不倫にはキスだけの関係も含まれるかは意見が分かれるところです。キスをしただけや二人でデートをしただけで浮気・不倫だと考えるのがむしろ一般的かもしれません。
しかし、キスだけの不倫が離婚や慰謝料の理由になるかは、キスが「不貞行為」に該当するかによって決まります。この記事では、不倫とキスの関係について以下のような疑問にお答えします。
- 不倫相手とキスをしたのがバレたが慰謝料を請求されるか
- キスだけの不倫の場合の慰謝料相場はいくらぐらいか
- キスが不貞行為に該当しない場合やその理由について
結論から言えば、本当にキスだけの不倫であれば、原則として不貞行為に該当しないため慰謝料を払う必要はありません。しかし、例外的な事情がある場合は、不倫相手とキスをしていたことがバレたことが原因で慰謝料を払わざるを得ないこともあります。不倫慰謝料に詳しい弁護士が具体例を挙げながら分かりやすく解説します。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

Contents
不倫はキスだけの関係も含まれるか
浮気・不倫とキスの関係
日常用語において、浮気・不倫は恋人や配偶者がパートナー以外の人と親密な関係になることです。恋人同士の場合は「浮気」、夫婦間の場合は「不倫」と言われることが多いでしょう。
どこからが浮気・不倫に該当するかのラインは恋人・夫婦によって様々です。キスに限らず以下のような行為も浮気・不倫に該当すると考える人もいるでしょう。
- キスをする
- デートをする
- 腕を組む
- 二人だけで食事をする
プラトニック不倫という言葉もありますが、配偶者以外とキスだけの関係を楽しむことは不倫だと思われることが多いかもしれません。
法律上はキスが不貞行為になるかがポイント
しかし、法律上は離婚原因になったり、慰謝料の支払義務が生じたりするためには、原則として、キスだけの不倫が「不貞行為」になる必要があります。
そして、不貞行為とは配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係(性行為)を持つことと考えられています。
(参考)不貞行為の定義、判断基準、どこからが該当するかの具体的行為を弁護士が徹底解説
したがって、法律上は、キスをする、デートをする、腕を組む、二人だけで食事をする等は「不貞行為」に該当しないため、原則として、キスだけの不倫が離婚原因になったり、慰謝料の支払義務を生じさせることはありません。
坂尾陽弁護士
不倫相手とキスをしたときに慰謝料が生じるケース
原則として、キスだけの不倫では慰謝料を払う必要がないと聞いて安心されたかもしれません。しかし、現実には不倫相手とキスをしたことが原因で慰謝料を請求されることもあります。このような場合、例外的に不倫相手とキスをしたことで慰謝料が生じる場合もあります。
キスから不貞行為があったと推認されるケース
一般的に不貞行為があるかは色々な事実から「不貞行為があっただろう」と推認されることになります。
そして、通常は不倫相手とキスをしていたなら、不倫相手との間で肉体関係(性行為)もあっただろうと考えられます。つまり、キスをしていた事実は不貞行為を強く推認させる事情だと言えます。
本当にキスだけの不倫関係であればともかく、実は肉体関係もあるものの不倫の証拠としてはキスの写真しかないから大丈夫だろうと考えるのは危険です。キスの写真に加えて、二人のメール・LINEのやり取り、一緒にデートをしているところの様子等から肉体関係(性行為)があったと認定される可能性は十分あります。
(参考)不倫の証拠にはどんなものがある? 不倫・不貞行為の有力な証拠や注意点等を徹底解説
坂尾陽弁護士
キスに加えて別居や離婚を要求したケース
例えば、「奥さんと別れるまではキスだけで我慢して」等と言っており、本当にキスだけの不倫関係であっても慰謝料の支払義務が生じることもあります。
裁判例において、不倫相手と結婚を約束して交際し、現在の配偶者との別居・離婚を要求し、キスをしていたことが違法な行為に当たるとして慰謝料の支払義務を認めたものがあります(東京地裁平成20年12月5日判決)。
不貞行為が違法になるのは平穏な夫婦関係を侵害したからと考えられています。この裁判例を前提とすると、不倫相手とキスだけで肉体関係(性行為)は無かったとしても、積極的に夫婦関係を破壊するように働きかけた事情があるときは不倫慰謝料の支払義務が生じることになります。
性行為はないもののキス以上の不倫の場合
なお、キスだけのつもりが盛り上がってしまい、口淫、手淫に発展したり、裸で抱き合いながらキスをしていたような場合は性交類似行為として不貞行為に当たると判断されるリスクがあります。
キスだけの不倫の慰謝料相場
本当に不倫相手とキスだけの関係である場合
本当に不倫相手とキスだけの関係であるときは、不貞行為に該当しないため慰謝料の支払義務はありません。そのため、慰謝料を払わないで解決することも可能です。
(参考)慰謝料を払わないで解決したい!不倫慰謝料の支払いを拒否する方法を解説
しかし、現実に慰謝料を請求されている場合は、キスだけの不倫だとして慰謝料を払わなければ裁判を起こされる可能性が高いです。慰謝料を請求する側としては、自分の配偶者とキスをしている証拠がある場合に「キスだけの不倫関係だった」と言われても信じることができず、裁判で白黒をつけようと思うからです。
裁判になった場合は手間や時間もかかりますし、弁護士費用等の負担も生じます。また、キスだけの不倫関係でも不倫被害者が傷ついたことは事実です。このような点を考慮として、キスだけの不倫であることを前提として、10~30万円程度の慰謝料を払って解決する場合も少なくありません。なお、不倫の裁判が起こされやすい場合等については下記記事を参考にしてください。
(参考)不倫で裁判になりそうなときに最初に知っておくべき7つのこと
キスから不貞行為があったと推認された場合
不倫相手とのキスを一つの事情として、その他の状況から不貞行為(肉体関係)があったと判断されたときの慰謝料相場は通常と同じです。一般的には夫婦関係が継続するときは50~100万円程度、夫婦が別居・離婚をするときは200~300万円程度と言われます。
もっとも、本当はキスだけでなく肉体関係(性行為)もあったのに、キスだけの不倫だったと嘘をついていた場合は、嘘をついていたことが不誠実だとして慰謝料の増額事由として考慮されます。したがって、キスだけの不倫だと主張して裁判で争ったものの敗訴した場合の慰謝料相場はやや高額になるリスクがあります。
したがって、不倫の証拠はキスの写真しかないものの、実は肉体関係(性行為)もある場合は慎重な対応が必要です。また、本当に肉体関係(性行為)があったものの請求された高額な慰謝料を減額することは可能です。キスだけの不倫だったと嘘をつく前に必ず慰謝料を請求された事案に強い弁護士にご相談ください。
キス以外の行為も合わせて違法だと判断された場合
キスに加えて不倫相手に対して別居・離婚を要求していたような場合の慰謝料相場は必ずしも明らかではありません。なぜなら、平穏な夫婦関係を破壊するような言動として具体的にどのようなものがあったかはケースバイケースですし、そもそも、肉体関係は本当にないキスだけの不倫であるものの、その他の行為も合わせて違法とされた裁判例が少ないからです。
もっとも、キスに加えて別居・離婚を要求していた東京地裁平成20年12月5日判決の事案では慰謝料250万円が認められました。これは通常の不倫慰謝料の相場としてもやや高額です。したがって、肉体関係がなくキスだけの不倫であることを理由として慰謝料相場が下がるとまでは言えないように思われます。
坂尾陽弁護士
キス以外に不倫を推認させる行為や証拠について
キスだけでは原則として不貞行為に該当しませんが、通常は不倫相手とキスをしていれば肉体関係(性行為)もあると考えられます。そのため、キス以外に不倫を推認させる行為や証拠が問題になります。
キス以外に不貞行為を推認させる行為
キス以外に不貞行為(肉体関係)を推認させる行為としては、以下のようなものがあります。
- 「一緒に居たい」、「好きだよ」等の愛情表現を含むメールやLINE
- 手を繋いで歩いたり、抱き合ったりする行為
- ラブホテルや自宅に出入りをしている行為
- 配偶者に黙って一緒に旅行に出かける行為
例えば、ラブホテルは一般的に肉体関係を持つ場所であるため、キスの関係がある男女がラブホテルに一緒に出入りをすれば不貞行為があったと認定されます。
また、不倫相手の自宅に出入りをしていた場合、例えばお酒に酔ったので介抱していた、自宅の修理やパソコンを教えていたという弁解もあり得ないではありません。しかし、自宅に出入りしていたことに加えて、不倫相手とキスをしていたことが分かった場合は、そのような弁解は不合理であるとして信用されず不貞行為があったと認定される可能性が高いでしょう。
よくある不貞行為の証拠
また、不貞行為を認定するための証拠としては以下のようなものがあります。
- 不倫当事者が浮気・不倫を認めた書面や録音
- ラブホテルや旅館等のクレジットカード明細や領収書
- メール・LINE等のやり取り
- 不倫相手の自宅までのSuica、PASMO等の利用履歴
- 手紙やプレゼント等
肉体関係(性行為)の証拠がなくても不貞行為が認定されることもある
このように、キスだけの不倫だと主張しても、色々な事実や証拠を積み重ねて不貞行為(肉体関係)があったと認定される場合があります。本当にキスだけの不倫であるとしても、別居・離婚を要求していたり等の平穏な夫婦関係を侵害する行為を行っていれば慰謝料の支払義務が認められる場合もあるので注意が必要です。
キスだけの不倫で慰謝料の支払義務はないが例外的なケースに注意
日常用語としての浮気・不倫にはキスも含まれることが多いです。しかし、法律上、離婚や慰謝料の原因が認められるのは不貞行為があった場合です。原則として不倫相手とキスをしただけでは不貞行為には当たらないため離婚や慰謝料の原因にはなりません。
しかし、不倫相手とキスをしたことを一つの事情として不貞行為(肉体関係)があったと推認される場合があります。また、キスに加えて不倫相手に離婚・別居を要求した場合はその行為全体が違法と判断されることもあります。したがって、例外的な事情があるときは、不倫相手とキスをしたことで慰謝料の支払義務が認められることもあると考えておきましょう。
また、不倫相手とキスの慰謝料相場については、本当に肉体関係がないときでも10~30万円程度の慰謝料を払って解決することも少なくありません。また、不倫相手とキスをしていたことから不貞行為があったと認定されたときは通常の不倫慰謝料の相場通りとなります。
不倫相手とのキスがバレて慰謝料を請求されたときに、安易にキスだけの不倫だから慰謝料の支払義務はないと考えて無視をするのは止めましょう。例外的に慰謝料の支払義務が認められる場合もあるからです。
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