不倫の証拠にはどんなものがある? 不倫・不貞行為の有力な証拠や注意点等を徹底解説

不倫の証拠はどれだけあれば十分か知っていますか?

この記事では

  • 決定的な証拠がなくても不貞行為が認められる理由
  • 必要な証拠は不倫の証拠だけではないこと
  • 6つの決定的な証拠と13のよくある不倫の証拠
  • 不倫の証拠はどのように集められるのか
  • 慰謝料の減額交渉で不倫の証拠は分かるのか

等の不倫の証拠に関する疑問について徹底的に解説します。

19個の不倫の証拠について詳しく説明しています!

坂尾陽弁護士

不倫慰謝料を請求するためには証拠が必要です。

慰謝料を請求するためには不貞行為=肉体関係(性行為)を証明する必要があるため、肉体関係を証明しなければなりません。

しかし、直接的に不貞行為=肉体関係(性行為)を証明できる証拠は多くありません。そこで、どんな不倫の証拠があれば十分か悩まれるかもしれません。

慰謝料を請求されたが、どんな証拠があるか不安な方へ

また、慰謝料を請求された側にとっては、弁護士から送られた内容証明郵便等に「不貞行為を行ったことは、当職が取得した関係各証拠に照らして明らかである」等の記載がされている場合があります。このような場合、どのような不倫の証拠があるか不安になるかもしれません。

この記事では不倫の証拠にどのようなものがあるか、裁判例においてどのような証拠があった場合に不貞行為があったと証明されるか、不倫の証拠が使えないケース等を解説します。不倫慰謝料に詳しい弁護士が実務上のポイントを解説しますので、是非、最後までお読みください。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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Contents

不倫の証拠が慰謝料請求には必要

不倫の証拠がないと裁判で慰謝料請求が認められない

実は十分な不倫の証拠がなくても慰謝料を請求することはできます。しかし、不倫の証拠がなければ、最終的に裁判に負けてしまいます。

不倫慰謝料は不貞行為がある場合に認められます。そして、不貞行為とは配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係(性行為)を持つことを言います。したがって、不倫の証拠は、不貞行為=肉体関係(性行為)を証明できる必要があります。

裁判では、不倫慰謝料を請求する側が不貞行為があったことを証明する必要があります。十分な不倫の証拠がないため不貞行為があったことを証明できなければ、裁判所は慰謝料請求を認めません。つまり、慰謝料請求できる条件として不倫の証拠が必要なのです。

(参考)慰謝料請求できる条件とは? 具体的な条件や請求方法から請求できないケースまで徹底解説

決定的な不倫の証拠がなくても不貞行為が認められる

もっとも、不貞行為を証明するためには、決定的な不倫の証拠は必要ではありません。

肉体関係(性行為)は通常密室で誰にも知られずに行われるため、決定的な証拠がない場合が多いです。裁判所もこの点を認識しているためか、様々な証拠から肉体関係(性行為)があったであろうと判断できた場合は、不貞行為があったと認定します。

裁判実務において、不貞行為が認定されるために必要な証明の度合いはさほど高くないように思われます。

意外と簡単に不貞行為は認められる印象です。

坂尾陽弁護士

不倫相手が誰かを特定するための証拠も必要となる

また、不倫慰謝料を請求するためには不倫の証拠だけではなく、不倫相手が誰かを特定するための証拠も必要となります。

たとえば、ラブホテルの領収書やライター等は、ラブホテルに出入りしており不倫・不貞行為があった有力な証拠となります。しかし、不倫相手が誰であるかを特定するための証拠とはなりません。

したがって、ラブホテルの領収書に加えて、その日に不倫相手と会ったことが分かるメールやライン(LINE)等のような不倫相手が誰かを特定するための証拠が慰謝料を請求するためには必要となります。

 

決定的な不倫・不貞行為の証拠6選

肉体関係(性行為)の動画・写真

肉体関係(性行為)を撮影した動画・写真は一番重要な不倫の証拠です。

一般的には、このような動画・写真があることは考えにくいです。しかし、不倫慰謝料の案件においては肉体関係(性行為)の動画・写真が出てくることも意外と多いです。不倫当事者のうちとくに男性の携帯電話、パソコン、デジタルカメラに動画・写真が残されており、決定的な不倫の証拠になることがあります。

ラブホテル・旅館・自宅の出入りの写真

ラブホテルに二人で出入りした写真がある場合は原則として不貞行為があったと認定されます。そのため、ラブホテル等に出入りする写真は決定的な不倫の証拠となります。

旅館・自宅の出入りに関する写真は、一夜をともにしたことが分かる写真であれば有力な不倫の証拠となります。

一方で、旅館・自宅は、ラブホテルと異なって必ずしも肉体関係(性行為)を行う場所ではありません。したがって、入室・退室のどちらかしか写真では分からない場合は、少し立ち寄っただけだという反論が認められて不貞行為を証明できない場合もあります。

不倫当事者が浮気・不倫を認めた書面や録音データ

不倫当事者が不倫・不貞行為を認める詫び状・誓約書等の書面を作ったり、録音データが残されたりする場合があります。これらも決定的な不倫・不貞行為の証拠です。

一般的には当事者の供述はさほど信用性が高くありません。なぜなら、人間は自分に有利な嘘をつく場合があるからです。しかし、不倫を・不貞行為を認めることは自分に不利な供述です。通常、人間は自分に不利な事実を認めることはないため、不倫当事者が浮気・不倫を自白した書面・録音データは信用性が認められるのです。

裁判例においても、「全く理由のない自らの責任を認めたり、事実に反する内容の書面に署名押印するとは考えられない」と判断されています(東京地裁平成21年11月26日判決)。

メール、ライン(LINE)、ダイレクトメッセージ(DM)

不倫当事者間のメール、ライン(LINE)、ダイレクトメッセージ(DM)は、その内容次第では決定的な不倫の証拠になります。とくに最近はライン(LINE)のやり取りから不貞行為を立証することが増えています。

しかし、通常、ライン(LINE)のやり取りは短文であったり、曖昧であったりすることが多く、どのような内容であれば不貞行為があったと証明されるかが問題となり得ます。

裁判においては、必ずしも肉体関係(性行為)に直接言及する内容でなくとも不貞行為の証明があったとされます。

例えば、自宅やホテルへの誘いに関する内容(東京地裁平成19年2月1日判決参照)や、ハグやキス等の肉体的接触があったことをうかがわせる内容(東京地裁平成20年10月8日判決参照)であれば、不貞行為の証明として十分であるとされる可能性が高いです。

妊娠・堕胎に関する書面

妊娠・堕胎に関する書面としては以下のようなものがあります。

  • エコー写真
  • 産婦人科の診療報酬明細書
  • 中絶同意書等

とくに不倫をしたのが夫である場合、配偶者以外の女性の妊娠・堕胎に関する書面があれば決定的な不倫の証拠となります。

また、裁判例においては、不倫をしたのが妻である場合においても、不倫相手の男性が堕胎手術同意書に署名押印をしたことで不貞行為が立証されています(東京地裁平成19年9月28日判決)。

子どものDNA鑑定書

不倫当事者間で子どもが生まれた場合において、子どもと不倫相手のDNA鑑定書があれば決定的な不倫の証拠になります。

DNA鑑定による証明

裁判所においてはDNA鑑定費用は鑑定の申出をした当事者の負担となり、その費用は10万円程度が目安となります。

探偵事務所や興信所の調査報告書

一般的に探偵事務所や興信所の調査報告書も決定的な不倫の証拠と考えられています。

しかし、探偵や興信所に依頼すると数十万円から100万円を超える高額な調査費用が生じますし、結果的に空振りに終わることも少なくありません。とくに調査しなくても十分な不倫の証拠があるケースも少なくないので、その他の方法では不倫の証拠を集められなかった場合の最終手段と言えるでしょう。

調査費用は誰の負担?

なお、探偵事務所・興信所の調査費用は請求できない場合もあります。裁判例においては、調査が必要なかったとして請求を認めなかった事例(東京地裁平成22年2月23日判決)や、調査費用約200万円のうち10万円しか請求を認めなかった事例(東京地裁平成25年5月30日判決)もあります。不倫慰謝料とともに、高額な調査費用を請求された場合は、是非、弁護士にご相談ください。

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よくある不倫・不貞行為の証拠13選

不貞行為があったと証明するために以下のようなものもよく証拠とされます。決定的な不倫・不貞行為の証拠と言えませんが、それぞれの証拠から不倫当事者の親密な関係を推認することができ、結果的に不貞行為があると証明できる可能性があります。

証拠の強さもケースバイケースです。不安があれば弁護士にご相談ください。

坂尾陽弁護士

Facebook・Instagram等のSNSやブログ

Facebook、Instagramやブログ等に投稿された写真が不倫の証拠となる場合があります。また、タグ機能によって不倫当事者が一緒に居たことが判明することもあります。

自ら浮気・不倫をバラすケースも

なお、既婚者と知らずに騙されて不倫をしていたようなケースでは、FacebookやInstagramから既婚者が居ることが判明し不倫相手が配偶者に浮気・不倫の事実をバラすことも少なくありません。このような場合も不倫を認める当事者の供述は決定的な不倫の証拠となります。

携帯電話・スマホの通話履歴

携帯電話・スマホの通話履歴が不倫の証拠として利用される場合があります。特定の相手方と頻繁に電話を繰り返していることが通話履歴から分かり、不倫が発覚するきっかけとなる場合があります。

ホテルの領収書

ホテルの領収書が証拠となって不倫が発覚することも少なくありません。とくにホテルの領収書からラブホテルに出入りしていることが分かれば不貞行為があったと証明できる可能性が高いです。

しかし、ホテルの領収書だけでは誰と不倫をしているのかは分かりません。したがって、不倫相手に慰謝料を請求する場合には、ホテルの領収書に加えて、不倫相手と一緒にホテルに行ったことが分かる証拠が必要となります。

ラブホテルのサービス券やライター

ラブホテルのサービス券やライターは、ホテルの領収書と同様に不倫・不貞行為をした有力な証拠となります。

クレジットカードの利用明細書

クレジットカードの利用明細書が証拠となって、不倫相手とデートでレストランに行ったり、不倫相手にプレゼントを買ったりしたことが証明できる場合があります。また、不貞行為の現場がシティホテル等で有る場合はクレジットカードの明細書からホテルに行ったことが証明できる場合もあります。

交通ICカード(Suica、PASMO等)の利用履歴

交通ICカード(Suica、PASMO)の利用履歴から会社や自宅の最寄り駅以外に頻繁に行ってることが分かり、不倫の証拠となる場合があります。たとえば不倫相手の自宅によく行っているような場合には交通ICカードの利用履歴から不倫が発覚することがあります。

GPSのデータ

配偶者の携帯電話等からGPSデータで行動が分かった場合、不倫の証拠として認められる場合があります。

例えば、ラブホテルや不倫相手の自宅に立ち寄っていた場合、不倫・不貞行為があったと証明できます。

カーナビの履歴

ラブホテルや不倫相手の自宅の場所がカーナビに過去の検索履歴が残されていた場合、不倫の証拠として使えます。

手紙・メモ・日記等

手紙・メモ・日記等は内容次第では不倫の証拠となります。もっとも、メールやライン(LINE)と同様に不倫が・不貞行為あったと認められる内容であるかが問題となります。どのような内容であれば浮気・不倫の証拠となるかについては、メール・ライン(LINE)が不倫・不貞行為の証拠となる場合を参考にしてください。

不倫相手からのプレゼント、メッセージカード

不倫相手からのプレゼント・メッセージカードも浮気・不倫の証拠となる場合があります。プレゼント・メッセージカードが浮気・不倫が発覚するきっかけとなることは少なくありません。

しかし、プレゼント・メッセージカードは不倫相手と親密な関係があることを推測させますが、肉体関係があることの証拠とまでは言えません。したがって、慰謝料の請求が認められるためには、その不倫相手と肉体関係があることを示す証拠も必要となります。

性行為で使う避妊具や道具

不倫相手との性行為で使った避妊具やグッズ等も不倫の証拠となり得ます。

もっとも、本当に性行為に使用したかは分からないため、これだけで不倫・不貞行為を証明するのは難しいでしょう。

住民票の写し

住民票の写しから不倫当事者が同棲していることが分かり不倫の証拠となる場合があります。

また、同棲まで行かなくても、近くに引越したことで不倫・不貞行為が継続していることの証拠とできる場合もあるでしょう。

第三者の証言

不倫を認めたことを聞いていた友人等の証言が不倫の証拠となる場合もあります。

裁判になった場合には、証人尋問が必要になる場合もあるため第三者が協力してくれることが不倫を証明するためには必要です。

 

不倫の証拠の集め方

自分で不倫の証拠を集めるパターン

弁護士や探偵に依頼する場合を除くと、不倫の証拠の集め方は以下の通りです。

  • スマホ・携帯電話を調べる
  • クレジットカードの明細書や領収書を発見する
  • 車の中や鞄の中等を探す
  • 不倫当事者を問い詰めて録音・書面化する

スマホ・携帯電話を調べる

とくに不倫をした配偶者のスマホ・携帯電話を見られて、不倫・不貞行為の写真・動画やライン(LINE)のトーク履歴を証拠とされる場合です。

スマホ・携帯電話は一番最初に不倫を確信する証拠と言えるでしょう。通常は、スマホ・携帯電話の写真ややり取りを他のスマホやカメラで撮影したものが不倫の証拠とされます。

クレジットカードの明細書や領収書を発見する

クレジットカードや領収書から不倫をしている配偶者の行動が把握されて不倫の証拠とされる場合があります。

ラブホホテルに出入りしているが分かり決定的な不倫の証拠となる場合だけでなく、出張と嘘をついてデートしていたことがバレて不倫を疑うきっかけとなる場合もあります。

車の中や鞄の中等を探す

ドライブデートをしていた場合、車に香水の匂いが残ったり又は異性の小物が落ちていて不倫の証拠とされる場合があります。

また、鞄の中から身に覚えのない避妊具やアクセサリー類が発見される場合もあります。決定的な不倫の証拠は見つからない場合でも、不倫を確信させるに十分な証拠が見つかることがあります。

不倫当事者を問い詰めて録音・書面化する

不倫を認めたことは不倫・不貞行為の決定的な証拠となります。そのため、不倫当事者を問い詰めた録音データや書面が不倫の証拠として提出されることも少なくありません。

不倫慰謝料の証拠として使われる場合

不倫慰謝料の金額は不貞行為の回数・期間で変わります。そのため、単に「不倫をした」ことを認めるだけでなく、いつからいつまで不倫をしたかや何回ぐらい肉体関係を持ったかまで記録化されていると有力な証拠となります。

自分で不倫の証拠を集めたときの注意点

弁護士・探偵事務所に相談せずに不倫の証拠を集めた場合、不倫をされた側が暴走をしてしまうケースがあります。

  • 不倫の証拠をねつ造・加工した
  • 浮気発見アプリ等を不正にインストールした
  • 盗撮や不法侵入で証拠を集めた
  • 長期間の拘束や脅迫により不倫を自白させた

民事裁判においては証拠収集の過程で違法行為があったとしても、不倫の証拠として必ず認められないわけではありません。

しかし、違法行為で集めた証拠は信用性が乏しかったり又は違法行為があったことが慰謝料の減額理由となる場合もあります。

もし、不倫の証拠が違法行為により集められた場合には、不倫問題に強い弁護士にご相談ください。

(参考)慰謝料請求されたら弁護士の無料相談へ

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慰謝料の減額交渉で不倫・不貞行為の証拠は分からない

あなたが慰謝料を請求された側であれば、弁護士からの通知書に「不倫の証拠が十分にある」と記載されていれば、どのような証拠があるのか不安に思われるかもしれません。

そこで、慰謝料の減額交渉において不倫の証拠がどのように扱われるかを説明します。

内容証明郵便では不倫の証拠は分からない

まず慰謝料を請求する内容証明郵便にはどんな不倫の証拠があるかを具体的に記載することはほとんどありません。また、内容証明郵便には不倫の証拠を添付することができません。そのため、最初の内容証明郵便の段階では不倫の証拠は分かりません。

交渉段階では不倫の証拠は開示されないことも多い

慰謝料の減額交渉を行う場合にも不倫の証拠が開示されないことが多いです。慰謝料を請求する側としては必要がないのに証拠を開示するよりも、どんな証拠があるか分からないというプレッシャーを与えて有利に慰謝料の請求交渉を行いたいと考えるためです。

裁判になった場合には不倫の証拠が提出される

裁判になった場合には不貞行為を証明できないと慰謝料請求は認められません。そのため、裁判になった場合は不倫の証拠が基本的には全て提出されます。

不倫の証拠がない場合は嘘をついて良い?

慰謝料を請求されたものの、決定的な不倫の証拠がない場合に不貞行為=肉体関係はないと嘘をついて良いか質問を受けることがあります。

しかし、不倫の証拠がなさそうだからと嘘をつくことはおススメできません。

不倫当事者が不倫を認めることがある

まず、不倫の証拠は事後的に生まれることがあるためです。とくに、不倫当事者が後々になって不倫を認めてしまうケースは少なくありません。

予め口裏を合わせて一緒に嘘をついたとしても、慰謝料請求の交渉や裁判が長引くうちに気が変わったり、説得されて自白することは多いのです。

色々な証拠から不倫が立証される

そもそも、決定的な証拠がなくても不倫・不貞行為を立証することはできます。そして、交渉段階ではどんな不倫の証拠があるかは慰謝料を請求された側には分かりません。そのため、不貞行為はないと嘘をついたとしても結局は不倫が証明されるリスクがあります。

嘘をついてしまうと慰謝料が増額される

そして、慰謝料の交渉過程で嘘をつくと、嘘をついたことが不誠実だとして慰謝料の増額事由となり得ます。例えば、東京地裁平成22年3月25日判決や東京地裁平成22年9月13日判決は不貞行為を否定したことを指摘し、慰謝料の増額事由としています。

不倫の証拠がないと思える場合であっても、不倫が事実であれば慰謝料を一切払わないで解決することは難しくなります。しかし、不倫の事実を認めたとしても、適切に減額交渉を行えば請求された慰謝料を全額払う必要がないことが大半です。慰謝料の減額交渉を成功させる方法や、どのような事情があれば慰謝料を減額できるかについては下記記事を参考にしてください。

(参考)慰謝料の減額交渉を絶対成功させるための具体的なやり方や正しい対応

不倫・不貞行為の証拠で悩んだら弁護士に相談する

不倫で慰謝料を請求されたとき、弁護士から「不貞行為を立証する十分な証拠がある」と言われると、どんな証拠があるか不安に思われるかもしれません。

この記事では

  • 不貞行為の証拠は決定的なものだけではない
  • 不倫相手を特定するための証拠も必要となる
  • どんなものが不倫の証拠になるのか
  • 慰謝料の減額交渉で不倫の証拠は分からない理由

等について説明しました。

不倫・不貞行為の証拠が十分あるのか分からない場合や、不倫は事実であるものの既婚者だと知らなかった証拠がある場合は慰謝料減額に強い弁護士にご相談ください。

この記事が不倫・不貞行為の証拠で悩む方の参考になりましたら幸いです。

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