不倫で裁判になりそうなときに最初に知っておくべき7つのこと

不倫裁判を怖がっていませんか?

不倫がバレたとき、「裁判で訴える」と言われたとき、こんな不安や悩みを抱えることになるでしょう。

  • 不倫で裁判を起こされると犯罪者になるの?
  • どんな場合に不倫が裁判に発展するのか
  • いきなり裁判を起こされることもあるのか
  • 裁判をしていることが職場や家族にバレたらどうしよう
  • 裁判になるとどれぐらい費用が発生するか
  • 裁判で高額な慰謝料が認められたらどうしよう…
  • 裁判の期間はどれぐらいなんだろう

しかし、不倫が裁判沙汰になることを闇雲に怖がる必要はありません。

この記事では、不倫問題について多数の相談を受ける弁護士が実務的な観点に基づき、不倫の裁判について解説します。不倫の裁判についての疑問や不安を全て解消できるように分かりやすく説明しますので、是非、最後までお読みください。

この記事を読めば不倫裁判への恐怖がなくなるはずです!

坂尾陽弁護士

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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不倫は裁判でどう扱われる?

まず、不倫問題が裁判でどう扱われるかを説明します。結論から言うと、裁判で不倫が犯罪となることはありません。不倫の裁判では、不倫をされた側が不倫をした側に対して慰謝料を請求するものです。

裁判で不倫が犯罪となることはない

不倫は一般用語ですが、法律上は配偶者以外と肉体関係(性行為)を持つことと定義されており、これを不貞行為といいます。

しかし、現在、不貞行為は犯罪行為ではありません(昔は妻の不貞行為は姦通罪という犯罪とされていました。)。

裁判には、犯罪があったかとその刑罰を決める刑事裁判と、どれだけお金を払うか等を決める民事裁判があります。

不倫の裁判は刑事裁判ではありません。裁判を起こされても不倫をしたことで犯罪者になったり、刑務所に行ったりすることにはならないのでご安心ください。

民事裁判で不倫慰謝料を請求される

不倫の裁判は、通常は不倫慰謝料を請求する民事裁判です。

不貞行為は、民法709条で定められた不法行為に該当し、不倫の被害者に対する損害賠償義務が生じます。つまり、不倫裁判は不倫被害者が不倫加害者に対して不倫による精神的苦痛に対する損害賠償を求める裁判です。

不倫の裁判で慰謝料請求が認められる条件

しかし、不倫の裁判で慰謝料請求が認められるためにはいくつかの条件があります。

不倫慰謝料を請求できる条件

  • 不貞行為があったこと
  • 既婚者と知って不倫をしたこと
  • 婚姻関係が破たんしていないこと
  • 不倫相手の身元が分かっていること
  • 不倫の証拠があること

不貞行為とは

慰謝料請求が認められるのは原則として不貞行為があった場合です。

不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことです。したがって、通常はキスをしただけでは裁判で慰謝料請求は認められません。

(参考)不貞行為の定義、判断基準、どこからが該当するかの具体的行為を弁護士が徹底解説

既婚者と知らなかった場合

相手が既婚者だと知らずに不倫をしていた場合は慰謝料を払う必要はありません。

しかし、不倫をされた側に対して既婚者だと知らなかったと言っても納得してくれず、不倫の裁判に発展することもあります。

慰謝料の支払いを拒否するためには、不倫の裁判で既婚者だと知らなかったことについて証拠に基づき争うことになります。

(参考)既婚者と知らなかったのに慰謝料請求されたときの対応方法

婚姻関係が破たんしていた場合

不倫当時に婚姻関係が破たんしていた場合も慰謝料を払う必要はありません。

しかし、不倫と婚姻関係破たんのどちらが先かを巡って不倫の裁判で争われることも少なくありません。

不倫相手の身元が分かっていること

不倫慰謝料を請求するためには、請求相手の氏名や住所が必要です。したがって、不倫相手の身元が分からないと実際問題として慰謝料請求はできません。

不倫の証拠があること

不倫の裁判では、慰謝料請求を認めるべきか、どのぐらいの慰謝料が妥当かを証拠に基づいて判断します。

交渉段階では証拠が提出されない場合もありますが、裁判になると不倫の証拠が重要な役割を果たします。十分な証拠がない場合は、不倫の裁判を起こされても慰謝料を払わずに済むこともあります。

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不倫がバレてから裁判になるまでの展開

不倫がバレた場合でも多くのケースは話し合いで解決することができます。

弁護士から不倫慰謝料を請求された場合でも、慰謝料減額に強い弁護士が対応すれば裁判にせずに減額交渉に成功するケースが大半です。

それでは不倫が裁判に発展するのはどのような場合でしょうか。ここでは不倫がバレてから裁判になるまでの展開を具体的に説明します。

不倫で裁判になるケースとは

慰謝料請求を無視した場合

不倫がバレたにもかかわらず、慰謝料請求を無視してしまうと裁判になる可能性が高いです。不倫被害者としては、裁判の場で慰謝料の問題を解決するしかないためです。

(参考)不倫の慰謝料請求は無視しても大丈夫? 知らないと損するリスクや無視するべき場合を徹底解説

慰謝料の支払拒否を主張した場合

例えば、不倫があったことを否定して慰謝料の支払拒否を主張した場合は裁判になる可能性が高いです。証拠に基づいて不倫があったか否かを裁判所に判断して貰うことになります。

慰謝料を払えない場合

どうしても慰謝料が払えない場合は慰謝料の減額交渉がまとまらずに裁判になる場合があります。

慰謝料相場より高額な請求をされた場合等も、裁判で不倫の悪質性等を考慮して慰謝料を決めて貰うことになります。

不倫被害者が感情的な場合

感情的な対立が激しいときは、第三者である裁判官が間に入ってくれる裁判が適しています。

なお、不倫被害者がしつこく無茶な要求をしてくる場合には、慰謝料を請求された側から債務不存在確認訴訟という裁判を起こすこともあります。

不倫をした側から裁判を起こすこともできます!

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弁護士に依頼すると不倫トラブルは裁判になるのか

弁護士=裁判というイメージが強いためか、不倫問題で弁護士に依頼すると裁判になると思っている方もおられます。しかし、慰謝料を請求する側と請求された側のいずれであっても、弁護士に依頼したからといって必ずしも裁判になるわけではありません。

裁判になることを恐れて弁護士に依頼しないという考えはおすすめできません。

坂尾陽弁護士

慰謝料の相場を知っているため交渉が成功しやすい

弁護士が慰謝料の交渉を行うときは、もし不倫問題が裁判になった場合の慰謝料相場を踏まえて交渉を行います。交渉時には類似事案の裁判例で認められた慰謝料金額等も提示します。そのため、不倫トラブルを裁判にせず交渉で上手く解決できるのです。

弁護士は裁判にはデメリットも多いことも知っている

不倫で裁判をすると裁判費用や日当等がかかりますし、弁護士の裁判手続きの手間や時間がかかります。弁護士は裁判にデメリットが多いこともよく知っているからこそ、無駄な裁判を回避できるのです。

不倫の裁判を恐れず積極的に交渉できる

他方で、弁護士は不倫問題が裁判に発展することを必要以上に怯えることはありません。裁判を恐れた弱腰の交渉だと相手に付け込まれて上手く交渉を成功させることが出来ません。弁護士は不倫の裁判を恐れずに積極的に交渉ができるからこそ、逆に裁判に発展せずに交渉で解決できる面もあります。

「弁護士に依頼すれば裁判を起こす」は嘘のことがほとんど

不倫被害者本人から慰謝料を請求されたときに、弁護士に依頼すれば裁判を起こすと言われることがあります。しかし、慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼したからといって、直ちに不倫の裁判を起こされることはほぼありません。弁護士に依頼するなら裁判を起こすというのは嘘のことが多いです。むしろ、不倫被害者が弁護士を介入させずに不当な要求をもくろんでいるケースが多いので、そのようなことを言われた場合は慰謝料減額に強い弁護士に一度は相談しましょう。

裁判になると不倫が会社や家族に知られるのか

裁判になることで不倫が家族・職場にバレるのではと不安に思われるかもしれません。

たしかに裁判は公開の原則があります。しかし、誰がいつどこで裁判をしているかは当事者以外には簡単には分かりません。

また、不倫の裁判はさほど傍聴に適していませんので、無関係の傍聴人が居るということも少ないです。そのため、裁判を起こされたとしても、家族・職場に不倫がバレる可能性は低いです。

もっとも、裁判所からの書類は自宅に届きます。この書類を家族が見ることで不倫がバレるきっかけになることはあります。

交渉段階から弁護士に依頼しておけば、弁護士宛てに裁判所からの書類が届くように手配できることもあります。もし、裁判所からの書類が自宅に届くのを回避したければ、早めに慰謝料減額に強い弁護士にご相談ください。

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不倫裁判の流れと手続き

不倫裁判は以下のような流れで行われます。不倫裁判の流れと手続きについて個別に解説します。

  • 訴状の提出
  • 訴状の送達
  • 第1回裁判期日
  • 第2回以降の裁判期日
  • 和解協議
  • 尋問期日
  • 判決

訴状の提出

不倫の裁判は、不倫被害者が原告となって裁判所に訴状を提出することで始まります。

訴状には、慰謝料請求が認められるべき根拠を記載し、不倫の証拠も一緒に提出します。

裁判を起こすときには、印紙代と郵便切手代が裁判費用として必要となります。

訴状の送達

次に、裁判所は、訴状を被告となる不倫相手に送達します。

訴状は通常自宅に送られます。しかし、交渉段階から弁護士に依頼している場合は、弁護士が代わりに訴状を受け取ることも可能なことがあります。

もし、不倫の裁判を起こされたものの、自宅に書類を届けられたくないときは早めに慰謝料請求減額に強い弁護士にご相談ください。

不倫裁判の管轄

裁判はどの裁判所にでも起こせるわけではありません。これを裁判の管轄といいます。

裁判の管轄が複数ある場合は原告が選ぶことになります。通常、不倫の裁判は慰謝料を請求する側(原告)の居住地を管轄する裁判所が選ばれます。

第1回裁判期日

第1回裁判期日は原告と裁判所だけで決定されます。そのため、第一回裁判期日は被告が出廷できないこともあります。

しかし、被告は出廷できないときでも、答弁書を提出しておけばその陳述が擬制されるので問題ありません。

第2回以降の裁判期日

裁判期日は初回も含めて平日の日中に行われます。そのため、自分で裁判期日に行けないのであれば弁護士に依頼する必要があります。

弁護士に依頼をしていれば、基本的に不倫当事者が裁判所に行く必要はありません(ただし、尋問が行われる場合は別となります。)。

不倫の裁判期日は約1~2カ月の間隔で実施されます。通常は第2回以降の不倫裁判は弁論準備手続きという非公開の手続きで行われます。

WEB会議による裁判手続き

最近はMicrosoftのTeamsを利用してWEB会議による裁判手続きが行われることもあります。

和解協議

不倫裁判を起こされた場合でも、最終的に判決ではなく当事者の話し合いによる和解で解決することも少なくありません。

不倫の裁判では、多くの場合、裁判所が間に入って和解協議が行われます。裁判所の和解協議では、裁判所が妥当と考える慰謝料金額等も踏まえて和解条件が決められます。

和解では、判決と異なって柔軟な対応ができます。例えば、分割払いや接触禁止条項を決めることは判決ではできません。柔軟な解決ができるのが和解のメリットでもあります。

和解調書は判決と同じ効力

裁判所で和解が成立すると和解調書が作られます。裁判外の示談交渉と異なり、裁判所が作る和解調書には確定判決と同等の効力があるとされています。

尋問期日

和解ができない場合には当事者尋問・証人尋問が行われることがあります。

不倫の裁判では、慰謝料を請求された側が、不貞行為の事実を否定したり、既婚者と知らなかったと主張したりして慰謝料の支払拒否をしたときに尋問になることが多いです。

尋問手続きは公開の法廷で行われ、お互いの弁護士及び裁判所からの質問が行われます。不倫の裁判では尋問が終わった段階で証拠調べの手続きは全て終わることになります。

尋問後の和解協議

尋問が終わった段階では裁判所の心証は固まっています。裁判所の判決が予測できるため、尋問後であれば和解がしやすくなる場合があります。

そこで、不倫の裁判では、尋問終了後に再度の和解協議がなされることが少なくありません。

判決

和解ができなかった場合は、双方の主張と証拠に基づいて、最終的に裁判所が不倫は事実であり慰謝料を支払うべきか及び慰謝料の金額はいくらかを判決で決めます。

判決の結論は「被告は原告に対して100万円を支払え」というシンプルなものになります。判決の理由において、不倫があったと判断した理由や慰謝料を増減する事情等が記載されます。

判決期日は尋問から約1か月半から2か月後となります。裁判官が判決を主張・証拠を見直して判決を書くのに時間がかかるからです。

不倫裁判の期間

最後に不倫裁判に終わる期間ですが、一般的なケースでは約半年程度です。

不倫裁判では、事実関係に争いがなく、慰謝料の金額だけが問題になることが多いため早期に和解が成立しやすいためです。

もっとも、不倫の決定的な証拠がない場合や、不倫の支払拒否を主張する場合は裁判が1~2年と長期化することもあります。

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不倫裁判のメリット・デメリット

慰謝料の交渉中に、交渉を終わらせて裁判にするべきか、多少譲歩しても交渉に応じるべきか迷われるかもしれません。交渉・裁判のどちらが良いかは、不倫裁判のメリット・デメリットを踏まえて判断しましょう。

不倫裁判のメリット

事実関係が明確になる

事実関係が争われているときは、交渉だけでは解決が難しいです。

  • 不倫があったか、なかったか
  • 既婚者と知っていたか、知らなかったか
  • 婚姻関係が破たんしていたか、いなかったか

等が争われている場合は裁判での解決に適してます。

裁判を起こせば裁判所が証拠に基づき事実関係を明確にしてくれます。裁判所が明確にした事実関係に基づき、判決や和解等で不倫問題を解決することができるのです。

慰謝料請求を無視されない

慰謝料を請求する側にとって、裁判であれば慰謝料請求を無視されないことがメリットとなります。慰謝料請求を無視された場合は不倫の裁判に踏み切るしかないでしょう。

しつこい無茶な要求をシャットアウトできる

慰謝料を請求された側にとっては、裁判になれば不倫被害者のしつこい無茶な要求をシャットアウトできるメリットがあります。

不倫被害者は、「慰謝料の減額を求めるのは反省していない」等と主張して、いつまでも高額な慰謝料を払うように要求することもあります。慰謝料請求する側が一切譲歩の姿勢を見せないのでは、交渉で解決することができません。

裁判になれば、裁判所が主張・証拠に基づいて適正な慰謝料金額を判断してくれます。また、裁判期日も裁判所が指定するので、不倫被害者から四六時中しつこく連絡が来ることも防げます。これらが慰謝料を請求された側にとっての不倫裁判のメリットです。

しつこい無茶な要求を不倫被害者が繰り返す場合には、慰謝料を請求された側から債務不存在確認訴訟という形で不倫の裁判を起こすこともできます。

不倫裁判は慰謝料を請求する側・される側のいずれにもメリットがあります。

坂尾陽弁護士

不倫裁判のデメリット

早期解決には適していない

交渉であれば2~3か月で解決できる場合でも、不倫裁判になれば半年程度はかかることが多いです。

解決が見込める場合は交渉であれば連絡間隔を短くして早期解決を目指すことができます。しかし、裁判の場合は期日間が約1か月程度は空いてしまうため、どうしても時間がかかってしまいます。

細かな条件交渉には適していない

不倫裁判で和解が成立しないときは判決が出されます。判決では、示談交渉や和解協議と異なり、細かな条件を付けることができません。

慰謝料を請求された側で分割払いをしたい、慰謝料を請求する側で違約金や接触禁止条項をつけたいといった事情があるなら、不倫裁判は適していません。

裁判費用・弁護士費用が必要となる

不倫が裁判になると余計な裁判費用や弁護士費用が必要となります。裁判費用として数万円、弁護士費用として十数万円程度は必要になるでしょう。

したがって、慰謝料の交渉の開きが20万円程度であれば、その差を埋めるために不倫裁判をするのはおすすめできません。

 

不倫裁判にかかる費用

不倫裁判のデメリットとして、余計な費用がかかることを説明しました。

具体的には、以下のような費用がかかることになります。

不倫裁判には数万円~数十万円の費用がかかるのも事実です。

坂尾陽弁護士

裁判費用の目安

  • 収入印紙代:2~3万円程度
  • 郵便切手代:6000円程度

弁護士費用の目安

  • 着手金:10~30万円
  • 報酬金:10~30万円
  • 実費等:1~3万円
  • 日当:20~30万円

裁判費用は請求金額や裁判所によって異なりますが、概ね数万円程度と言えます。

これに対し、弁護士費用はケースバイケースです。

不倫裁判でかかる具体的な弁護士費用の項目

着手金

着手金は一般的な不倫裁判では25万円前後が相場となります。ただし、300万円を超える高額な請求がされた場合は35~50万円程度になることもあります。

また、交渉段階から依頼しているときは、既に着手金を支払っていることもあります。この場合は追加着手金として10~20万円程度が相場でしょう。追加着手金がかからないこともあります。

報酬金

報酬金は不倫裁判に勝った場合に、勝つことで得た経済的利益に応じて生じるものです。

例えば、慰謝料300万円を請求したものの、判決では150万円の慰謝料が認められた場合の報酬金は25~30万円程度が相場となります。

実費等

裁判所までの交通費や資料のコピー等が実費として必要となります。

日当

とくに遠方で不倫裁判が行われる場合には日当がかさむことが少なくありません。

日当は裁判期日1回あたりの金額で設定されます。裁判期日1回当たり3~5万円程度が相場です。

したがって、裁判期日が6回行われると、日当だけで20~30万円程度になることも少なくありません。

不倫裁判になりそうなときは、追加でかかる費用を弁護士が分かりやすくお伝えします。

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不倫裁判の費用を考えて交渉を行う

不倫裁判になりそうな場合は、事前に弁護士に裁判になった場合の費用について聞きましょう。

交渉段階で希望金額との差額が10~20万円程度であれば、裁判費用を考えると譲歩した方が得なことも少なくありません。

不倫裁判の費用を考えて上手く交渉の落としどころを探りましょう。

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裁判における不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は50~300万円程度と言われることが少なくありません。

ここでは、実際の裁判例からうかがえる慰謝料相場について説明します。

裁判における慰謝料相場に大きな影響を与える要素

不倫によって夫婦関係が受けた悪影響

不倫によって、夫婦関係がどのような悪影響を受けたかで慰謝料相場は大きく異なります。

  • 夫婦関係を継続する場合:50~100万円程度
  • 夫婦が別居・離婚した場合:100~300万円程度
  • 特別な事情がある場合:300~500万円程度

不倫の期間・回数

また、不倫の期間・回数によっても慰謝料相場は異なります。とくに不倫が短期間で回数が少なければ大きな減額も期待できます。

例えば、夫婦が別居・離婚したケースでも、不倫が1回だけ、2回だけという場合には100万円を下回る慰謝料もあり得ます。

裁判所が考える慰謝料相場を増減させる事情

上記以外にも不倫の慰謝料は様々な事情によって増減します。

  • 結婚生活に関する事情
  • 当事者の経済力に関する事情
  • 不倫交際に関する事情
  • 不倫発覚後の事情

等の様々な要素が慰謝料の増額事由・減額事由として考慮されます。

 

不倫裁判を有利に進めるための5つのポイント

不倫が裁判に発展した場合、裁判では明確に勝敗が決まります。

ここでは不倫裁判の勝率を上げるためのポイントを解説します。

事実関係を時系列で整理する

不倫裁判では当事者が主張した事実関係に基づいて裁判所は判断します。裁判所は、当事者が主張していない事実は、真実だったとしても判決で考慮できないのです。

したがって、不倫裁判では不貞行為の有無に関する事実関係を具体的に主張することが重要です。

事実の前後関係が重要

また、不倫裁判で慰謝料請求できる条件として、事実の前後関係が重要になることがあります。

  • 不倫の時効が成立している
  • 不倫当時は既婚者と知らなかった
  • 不貞行為の前に婚姻関係が破たんしていた

等の争点ではどんな順番で何が起こったかで勝敗が決まります。そのため、事実関係を時系列に沿って整理することが重要です。

陳述書をきちんと作成する

陳述書とは、当事者や証人が自分の知っていることを文章に記した書面です。

不倫裁判が進み、尋問手続きを行う段階で陳述書が提出されることになります。

陳述書は具体的な事実関係を把握するために重要な書類ですので、不倫裁判で陳述書を作成するときはきちんと作成しましょう。

証拠を不倫裁判の前に集める

不倫裁判では争いのある事実は証拠に基づいて認定されます。

そのため、裁判前にしっかり証拠を集めることが重要です。

不倫裁判で重要な証拠には以下のようなものがあります。

  • 不貞行為の有無に関する証拠
  • 既婚者と知らなかったことの証拠
  • 婚姻関係が破たんしていた証拠
  • 精神的苦痛の大きさに関する証拠

不倫裁判前に十分な証拠があるかを確認しておきましょう。不倫の証拠にどのようなものがあるかは下記記事を参考にしてください。

(参考)不倫の証拠にはどんなものがある? 不倫・不貞行為の有力な証拠や注意点等を徹底解説

自分に有利な判例を調べる

不倫裁判では、裁判所の判断枠組みや慰謝料相場は過去の裁判例に基づいて判断されます。

そのため、自分と類似する事実関係で有利な判断がされた判例を調べることが重要です。

不倫裁判では争点について判例を引用することも少なくありません。自分に有利な判例を知っておければ、不倫裁判で裁判所の判断枠組み自体を誘導できます。

不倫裁判を有利に進めるためには、判例を調べ尽くすことは必須と言えるでしょう。

慰謝料の二重取りに注意する

不倫慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の両方に請求することが出来ます。しかし、慰謝料全額を両方から受け取ることができず、片方が慰謝料を支払えばもう片方からは支払いを受けることができません。

つまり、不倫裁判において慰謝料の二重取りはできないのです。この点は慰謝料を請求された側の不倫裁判では非常に重要です。不倫裁判中はできる限り不倫当事者同士で情報共有を行って、慰謝料の二重取りを防ぐことがポイントです。

離婚時におけるお金の支払い

例えば、不倫が原因で夫婦が離婚した場合、離婚時に不倫慰謝料の趣旨で多めにお金が支払われることも少なくありません。

このような場合不倫をした配偶者が既に慰謝料を支払っているため、不倫相手は慰謝料を払わなくて済むこともあるのです。

しかし、不倫裁判では事実関係を主張しないと裁判所は考慮してくれません。したがって、慰謝料の二重取りをされないように、既に離婚時に慰謝料が払われた事実を主張する必要があるのです。

不倫に強い弁護士を選ぶ

不倫裁判はほとんどの弁護士が取り扱っています。不倫裁判の依頼を専門外だからと言って断る弁護士は居ないでしょう。

しかし、誰でもできることと、その分野に強いことは別です。不倫に強い弁護士を選ぶことが不倫裁判を有利に進めるポイントとなります。

不倫裁判に特有の問題としては以下のようなものもあります。

  • 不倫当事者に対する訴訟告知
  • 不倫をした側からの債務不存在確認訴訟

不倫に強い弁護士でないと、不倫裁判に特有の手続きを見落とすこともあるかもしれません。不倫裁判になる前にしっかりと弁護士を選ぶようにしましょう。

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不倫裁判は恐れる必要はない!しっかり準備をして有利に進めよう

不倫で裁判になりそうな場合は、裁判という言葉に恐怖心を感じるかもしれません。しかし、不倫は犯罪ではないため、不倫裁判になっても犯罪者になったり刑務所に行ったりすることはありません。

また、不倫裁判になったからと言って、適切に対応をすれば交渉に比べて著しく高額な慰謝料が認められることは少ないでしょう。また、不倫裁判を起こされたことが家族・職場にバレるリスクも高くはありません。

つまり、不倫裁判を必要以上に恐れることはありません。むしろ、不倫裁判を起こすメリットも少なくありません。不倫裁判を恐れず、メリット・デメリットを踏まえてしっかり準備をして有利に進めましょう。

この記事では、

  • 不倫裁判で不倫が犯罪になることがない理由
  • 不倫が裁判になりやすいケース
  • 弁護士に依頼しても必ずしも不倫裁判にはならない
  • 不倫裁判の流れと手続き
  • 不倫裁判における慰謝料相場
  • 不倫裁判を有利に進めるためのコツ

等の不倫裁判になりそうなときに知っておきたいポイントをまとめました。不倫裁判になりそうなときにはこの記事を何度か見返していただき十分な準備をしてください。不倫裁判に悩んでいる方の参考になりましたら幸いです。

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