不倫慰謝料のことを調べると求償権という言葉を耳にすることがあります。求償権は、慰謝料を請求する側、慰謝料を請求される側のいずれにとっても大きな問題です。求償権のことを考えておかないと、不倫慰謝料の問題が解決した後にトラブルになることが多いです。
この記事では、
- 求償権とはどのようなものか
- 慰謝料請求後に求償権を巡っておきるトラブル
- 求償権の放棄と慰謝料の減額交渉のポイント
- 求償権の行使は拒否や無視できるか
等の不倫慰謝料の求償権についてよくある質問を弁護士が解説します。
不倫慰謝料を請求された方へ
特に慰謝料を請求された側にとっては求償権を理解することは重要です。なぜなら、求償権の放棄によって大幅な慰謝料の減額に成功できる場合があるからです。是非、この記事を最後まで読んで役に立ててください。
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

Contents
不倫慰謝料請求における求償権とは
求償権とは
求償権とは不倫当事者の一方が請求された慰謝料を払った場合に、他方当事者に対して、自分の責任を越える金額の支払いを請求できる権利です。不貞行為とは、不倫当事者の男女が共同して不法行為(共同不法行為)をしたと評価されますが、この共同不法行為者間の慰謝料負担を調整するのが求償権です。
求償権の行使は慰謝料請求後に生じる問題
求償権の行使は不倫慰謝料の請求と支払いが終わった後に生じる問題です。具体例を挙げて説明します。
前提:不倫慰謝料は不倫加害者の両方に請求できる
不倫被害者が不貞行為によって200万円の損害(慰謝料)を被ったとします。不倫被害者は、200万円の全額について不倫をした配偶者及び不倫相手にそれぞれ請求できます。ただし、不倫をした配偶者及び不倫相手から慰謝料を二重取りすることはできません。
不倫加害者の片方のみが慰謝料を請求されたときに求償権の問題が生じる
しかし、不倫被害者と不倫をした配偶者が夫婦関係を継続するときは、不倫被害者が不倫相手にだけ慰謝料200万円を請求することがあります。この場合、不倫相手は慰謝料200万円の全額を不倫被害者に払わなければなりません。
自分の責任割合しか慰謝料を払わないとは主張できない
本当であれば不倫慰謝料200万円は、不倫をした配偶者と不倫相手が一緒に負担するべきものです。たしかに、一緒に不貞行為をした配偶者と不倫相手の間には、それぞれの責任に応じた負担割合があります。
しかし、この責任割合はあくまで一緒に不貞行為をした、いわば共同不法行為者間の内部的な問題です。内部的な責任割合は不倫被害者には主張できないのです。そのため、不倫相手は、不倫被害者に対し、自分の責任は半分しかないので100万円だけ支払うとは主張できません。
坂尾陽弁護士
求償権を行使できるのは高額な慰謝料を払った場合
しかし、不倫相手は200万円全額を払うとあまりに高額な慰謝料を払い過ぎたことになります。本当であれば自分の責任が半分であるなら100万円しか慰謝料を払わなくてすむはずです。
そのため、慰謝料の全額を不倫被害者に支払った不倫相手は、不倫をした配偶者に対して自分の責任割合を越えて払い過ぎた100万円について求償権を行使できるのです。つまり、求償権の行使とは、不倫当事者の一方が自分の責任割合を越えて不倫被害者に慰謝料を払った場合に、慰謝料を払ってないもう一方の不倫当事者に対し、責任の分担を求めるように請求することです。
不真正連帯債務と求償権の行使
求償権の行使については、不倫慰謝料の支払義務が不真正連帯債務であることを根拠とします。やや法律的な話になるので分からなければ読み飛ばしてください。
不倫慰謝料の請求根拠は、不倫、つまり不貞行為をすることが民法709条に定める不法行為に該当するからです。
そして、不倫当事者は一緒に不貞行為を行っているので、共同して不法行為を行ったことになります。このことを共同不法行為と言います。
共同不法行為の場合は各自が連帯して損害賠償責任を負うとされています(民法719条1項)。つまり、不倫当事者のそれぞれが慰謝料の全額を支払う義務があるのです。これを不真正連帯債務と言います。この規定は、加害者に各自の責任割合しか慰謝料を請求できないと、被害者は手間もかかるし取りっぱぐれるリスクがあることから被害者を保護するための規定です。
被害者は、加害者の両方に全額を請求できることで、加害者のうちお金に余裕があったり、すんなり払ってくれそうな方から損害を回収できるようになっているのです。
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
つまり、慰謝料を請求されたときに、「自分だけ損害賠償を請求されるのはおかしいので他の加害者にも請求してくれ」や「自分の責任は半分なので半額しか払わない」と被害者に主張することはできないのです。
しかし、共同不法行為者間にはそれぞれの責任があります。この不倫当事者という加害者同士の内部的な責任部分を越えて、不倫被害者に対して慰謝料を払った場合はもう他方当事者に対して求償権を請求できるのです。
不倫相手の求償権の割合について
求償権の責任割合ですが、原則として不倫をした配偶者と不倫相手が50:50だと考えられます。しかし、裁判例によっては、不倫の主たる責任は配偶者にあり、不倫相手の責任は副次的だと判断しているものもあります(東京高裁昭和60年11月20日判決等)。
したがって、特に不倫をした配偶者が積極的に誘ったような事情があるときは、不倫をした配偶者と不倫相手の責任割合が60:40や70:30になる場合もあります。
坂尾陽弁護士
求償権の行使で新たなトラブルが生じる
不倫慰謝料を請求されたときに、求償権のことを考えずに慰謝料を払うとトラブルになります。つまり、不倫被害者との関係では不倫慰謝料の問題を解決できたと思っても、もう一方の不倫加害者に対して求償権を行使しなければなりません。
特に不倫交際関係が終了しているときは、求償権を拒否・無視されたりされることが少なくありません。求償権を行使できなければ、自分だけが過大な慰謝料を支払って泣き寝入りせざるを得ません。
したがって、不倫慰謝料の請求をされた時点で求償権の行使まで考えた解決をすることがベストなのです。このためには求償権の放棄を慰謝料の減額交渉で行うことが考えられます。
求償権の放棄を慰謝料の減額交渉で行う方法
求償権の放棄とは
求償権の放棄とは、不倫慰謝料を請求されたときに慰謝料を支払った後に求償権を行使しないことを示談書で約束することです。求償権の放棄は慰謝料を請求された側・する側のいずれにもメリットがあります。
坂尾陽弁護士
求償権放棄によるメリット
慰謝料を請求する側のメリット
慰謝料を請求する側にとって不倫の問題が解決したと思った後に求償権を行使されることはストレスになります。求償権の行使が不倫被害者にされるわけではありません、不倫をした配偶者から求償権の対応を相談されると嫌な気持ちになります。
また、特に夫婦関係を継続するようなときで家計が同一であれば、慰謝料を全額貰っても求償権を行使されれば家族の財布からお金が払われれば意味がありません。そうであれば、最初から求償権を放棄して不倫慰謝料の問題を最終的に解決するメリットがあります。
慰謝料を請求された側のメリット
また、慰謝料を請求された側は、求償権を放棄することを慰謝料の減額交渉に使えるメリットがあります。つまり、不倫慰謝料200万円を請求されたときに、求償権を放棄する代わりに慰謝料100万円の支払いまで減額して欲しいと主張するのです。
慰謝料を減額できること自体が求償権放棄のメリットです。また、もう片方の不倫当事者に求償権を行使したときに無視や拒否されるリスクもなくなります。
(参考)慰謝料の減額交渉を絶対成功させるための具体的なやり方や正しい対応
夫婦が離婚した場合の求償権放棄について
求償権の放棄による減額交渉は、必ず成功するわけではありません。特に不倫が原因で夫婦が離婚した場合は、元配偶者に対して求償権を行使してくれと開き直られる可能性があります。
もっとも、夫婦が離婚している場合は離婚時に夫婦間で慰謝料が払われている場合があります。必ずしも慰謝料名目でなくても、不倫が原因で離婚していることを理由に過大な財産分与(例えば、自宅マンションを不倫被害者に与える等)がされているときもあります。このような場合は、既に慰謝料の一部又は全部が払われたことを理由として、請求された慰謝料を払わないですむこともあります。
求償権の行使を拒否や無視された場合
求償権を貰えることを前提として、不倫慰謝料を払ったにもかかわらず求償権の行使を拒否や無視された場合はどのように対応するべきでしょうか。
不倫慰謝料を自分の責任割合を越えた場合は求償権の行使を拒むことはできません。しかし、求償権を拒否や無視された場合は最終的に裁判を起こして求償権を行使することになります。手間や費用がかかることにはご注意ください。
求償権の放棄をすることで慰謝料を減額できない場合は、上記のように自分で求償権を行使しなければなりません。つまり、請求された慰謝料の減額交渉が終わったら、次は求償権の行使という新たな争いに巻き込まれることになります。そのため、求償権を放棄することで慰謝料の減額を認めさせることが大きなポイントになります。慰謝料と求償権の関係について悩まれた場合は、まずは慰謝料減額に強い弁護士にご相談ください。
慰謝料の求償権は弁護士に相談する!
この記事では不倫慰謝料と求償権について、以下のとおり説明しました。
- 求償権とは不倫当事者の一方が請求された慰謝料を払った場合に、他方当事者に対して、自分の責任を越える金額の支払いを請求できる権利
- 求償権の行使は不倫慰謝料を支払った後にトラブルになることがある
- 求償権の放棄によって慰謝料の減額交渉ができる場合がある
- 求償権の行使を拒否・無視することは法律上はできない
慰謝料を請求されたとき、求償権のことを考えて解決することが望ましいと言えます。もっとも、求償権の放棄を主張しても、不倫被害者に拒否される場合もあります。不倫被害者は、あくまで慰謝料全額について不倫をした配偶者と不倫相手のそれぞれに請求できるからです。
このような場合、求償権を行使すれば良いと考えて安易に慰謝料を払うのは止めるべきです。求償権の行使が新たなトラブルの火種になりかねません。そのため、高額な不倫慰謝料を請求されたときは、求償権の問題に詳しい弁護士にご相談ください。
[…] (参考)不倫慰謝料の求償権とは。行使の方法や拒否や無視されるのか等を解説 […]