不倫や離婚で慰謝料請求できる条件を知っていますか?
不倫をされた場合や離婚をした場合、無条件に慰謝料を請求できるわけではありません。この記事では、以下のような疑問にお答えします。
- 離婚をすることになったが慰謝料を請求できるか知りたい
- 不倫相手に対して慰謝料を請求できるか知りたい
- 慰謝料を請求されたが、慰謝料請求の条件を満たしているか知りたい
不倫・離婚で慰謝料請求できる条件を満たすかをきちんと理解していないと思わぬ損をするリスクがあります。
慰謝料を請求できる条件について、不倫問題に強い弁護士が実務的な観点から分かりやすく説明します。この記事を読めば慰謝料請求できる条件についての疑問は全て解消できますので、是非、最後まで必ずお読みください。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

Contents
結論:慰謝料請求できる条件とは
慰謝料を請求できる条件を説明するためには、そもそも慰謝料の定義や請求できる根拠、慰謝料の種類等を説明する必要があります。
しかし、面倒くさい理論は省いて、今すぐ慰謝料を請求できる条件を知りたい方も多いと思います。そこで、まず、慰謝料を請求できる条件の結論をまとめます。
不倫慰謝料を請求できる条件
- 不貞行為があったこと
- 既婚者だと知っていたこと
- 夫婦関係が破たんしていないこと
- 不倫相手の身元が分かっていること
- 不倫の証拠があること
離婚慰謝料を請求できる条件
離婚慰謝料は離婚原因によって請求できる条件を満たすかが異なります。ざっくり言うと、以下のように一方の配偶者に明らかに離婚の責任があるような場合には離婚慰謝料を請求できます。
- 不貞行為が原因で離婚した
- DV・モラハラによって離婚した
- 悪意の遺棄によって離婚した
他方で、セックスレスや性格の不一致によって離婚した、借金が発覚して離婚した等のような場合には、離婚に至った具体的な事情に応じて、夫婦の一方に離婚の原因があると認められることが慰謝料請求できる条件となります。
裁判例では以下のような点を離婚慰謝料の算定要素としています。具体的な裁判例における慰謝料を請求できる条件や慰謝料金額は後ほど詳しく説明します。
- 価値観の違い
- 経済的感覚の違い
- 育児に協力しない
- 夫の借金や浪費
- 義両親との折り合いが悪い
- 子どもの対応がしつけの限度を超えている
- セックスレス(性的不能)
- 風俗通いにより性病に感染させた
慰謝料を請求できる条件の前提知識:そもそも慰謝料とは?
ここからは慰謝料を請求できる条件について、前提知識から詳しく説明します。
坂尾陽弁護士
慰謝料請求できる条件は、実は、どんな理由で慰謝料を請求するかによって異なります。
離婚や不倫の慰謝料と一口に言っても、実は慰謝料の種類が違う場合もあるのです。そこで、まずは慰謝料とは何か、どのような種類があるのかを解説します。
慰謝料請求できる条件を調べていても、そもそも違う慰謝料の種類についての解説だと意味がありません。まず、慰謝料の定義や種類をしっかり理解しましょう。
慰謝料とは不法行為に基づく精神的苦痛に対する損害賠償金
慰謝料とは迷惑をかけたり、他人に嫌な思いをさせたりした場合に支払うお金と一般的に理解されています。
しかし、法律上の定義では、慰謝料とは不法行為に基づく精神的苦痛に対する損害賠償金を言います。
民法709条は、不法行為があった場合に損害賠償ができることを定めています。そして、この損害賠償のうち精神的苦痛に対するものが慰謝料なのです。
つまり、慰謝料を請求できる条件は、民法709条で損害賠償ができること、及びそのことで精神的苦痛が生じたことだと言えます。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(引用)民法 | e-Gov法令検索
例えば、石を投げて他人の窓ガラスを割った場合は、不法行為に基づいて損害賠償を請求されます。
しかし、この場合の損害は窓ガラスが割れたという物的な損害です。そのため慰謝料とは言われません。
これに対し、離婚・不倫で受ける損害は何か所有物が壊れたというものでなく、精神的な苦痛を受けたことであるため慰謝料と言われるのです。
慰謝料の種類について
不法行為によって精神的苦痛が生じれば慰謝料を請求できるため、慰謝料には以下の通り様々なものがあります。
- 離婚による慰謝料
- 不倫による慰謝料
- 名誉毀損による慰謝料
- セクハラによる慰謝料
- 交通事故による慰謝料
- 殴られたことによる慰謝料
そして、慰謝料の種類によって、慰謝料を請求できる条件は全く異なります。
この記事では、慰謝料のうち離婚慰謝料と不倫慰謝料について説明します。
不倫慰謝料と離婚慰謝料の違い
不倫慰謝料とは
不倫慰謝料は、不倫をされたこと自体による慰謝料です。
不倫慰謝料を請求できる条件の特徴
- 不倫が原因で離婚しなくても請求できる
- 不倫した配偶者と不倫相手の両方に請求できる
- 不倫を基準として時効の成否が判断される
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料は、離婚に至ったことを原因とする慰謝料です。
離婚慰謝料を請求できる条件の特徴
- 離婚の理由が不倫でなくても請求できることがある
- 離婚理由によって慰謝料請求できる条件が異なる
- 原則として、不倫をした配偶者にのみ請求できる
- 離婚を基準として時効の成否が判断される
過去の実務において、不倫慰謝料と離婚慰謝料は必ずしも区別されていませんでした。
しかし、最高裁判所は不倫慰謝料と離婚慰謝料を明確に区別しているようです。最高裁平成31年2月19日判決は、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者(不倫相手)に対しては、特段の事情がない限り、離婚慰謝料を請求できないとしています。
慰謝料請求できる条件は法律で決まっている
慰謝料請求できるための3つの条件
慰謝料は、民法709条に定める不法行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償金です。そのため、慰謝料請求できる条件は、民法709条の要件を満たすことです。民法709条で慰謝料を請求できるためには、
- 不法行為があったこと
- 故意・過失があること
- 不法行為によって精神的苦痛という損害が生じた
ことが必要であり、これが慰謝料請求できる条件です。
慰謝料請求できないケース
他方で、慰謝料請求できる条件を満たしているケースであっても、
- 時効が成立している
- 慰謝料が既に払われている
等の事情があるときは慰謝料を支払う必要はありません。
例えば、不倫が原因で離婚をしたため不倫相手に対する慰謝料を請求したものの、既に不倫をした配偶者から離婚時に十分な慰謝料を払われているケース等です。
民法709条は様々な慰謝料を請求するための根拠条文です。しかし、慰謝料には色々な種類があるため、どのような慰謝料を請求するかによって、民法709条の条件がより具体的かつ詳細に整理されています。
ここからは不倫慰謝料と離婚慰謝料について、それぞれ慰謝料請求できる条件を説明します。
不倫相手に慰謝料請求できる条件は5つ
不倫相手に慰謝料請求できる条件は以下の5つです。
- 不貞行為があったこと
- 既婚者だと知っていた又は知ることができたこと
- 夫婦関係が破たんしていないこと
- 不倫相手の身元が分かっていること
- 不倫の証拠があること
それぞれ詳しく解説していきます。
不貞行為があったこと
慰謝料請求できる条件として不法行為が必要です。不倫慰謝料の場合では不貞行為があったことです。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係(性行為)を行うことをいいます。
(参考)不貞行為の定義、判断基準、どこからが該当するかの具体的行為を弁護士が徹底解説
例えば、キスをしただけ等の場合は原則として慰謝料請求できる条件を満たしていません。
(参考)不倫はキスだけの関係でも成立するかや不貞行為になるかを解説!
既婚者だと知っていた又は知ることができたこと
故意・過失によって不法行為が行われたことが慰謝料請求できる条件となります。
不倫慰謝料を請求する場合は、既婚者だと知っていた又は知ることができたことが故意・過失の具体的な内容となります。
したがって、独身だと嘘をつかれて交際をしていたような場合には、慰謝料請求は認められません。
(参考)既婚者と知らなかったのに慰謝料請求されたときの対応方法
不倫の途中で既婚者と知った場合
なお、途中で既婚者と知ったものの不倫を継続したような場合は、不倫継続について慰謝料請求できる条件を満たします。
例えば、東京地裁平成24年12月27日判決は、途中で既婚者と知ったものの不倫を継続した事案において慰謝料請求を認めています。
夫婦関係が破たんしていないこと
慰謝料請求できる条件として、不法行為によって精神的苦痛が生じたことが必要です。
不倫前に夫婦関係が破たんしていた場合は、不倫によって精神的苦痛が生じたとは言えません。
したがって、夫婦関係が破たんしていないことが慰謝料請求できる条件となります。
例えば、不倫前から
- 別居生活が長期間に及んでいる
- 離婚協議や離婚調停を行っていた
のような事情があるときは、慰謝料請求は認められない可能性があります。
夫婦関係が破たんしていると言われて不倫に踏み切ることも少なくありません。
たしかに、夫婦関係が破たんしていれば、慰謝料は請求できません。
しかし、裁判所は不倫前から夫婦関係が破たんしていたとは簡単に認めていません。不倫当事者間で夫婦関係が破たんしていると思っていても、その主張が認められないこともあります。
夫婦関係が破たんしていると思っていたものの、慰謝料を請求されたような場合には不倫問題に強い弁護士に早めにご相談ください。
坂尾陽弁護士
不倫相手の身元が分かっていること
不倫相手の身元が分かっていることも慰謝料請求できる条件となります。
法律上の要件ではないものの、実際に慰謝料請求するときはどこの誰が不倫相手かが分かっている必要があります。
不倫相手の身元を確認する方法としては、不倫をした配偶者から聞き出す又は弁護士や探偵等に調査して貰うことが考えられます。
不倫の証拠があること
慰謝料請求を無視された場合は、最終的に裁判で慰謝料を請求することになります。
裁判になった場合、慰謝料請求できる条件を満たすかは証拠に基づいて判断されます。
したがって、十分な不倫の証拠があることも慰謝料請求できる条件となります。不倫の証拠にどんなものがあるかは下記記事を参考にしてください。
(参考)不倫の証拠にはどんなものがある? 不倫・不貞行為の有力な証拠や注意点等を徹底解説
離婚慰謝料を請求できる条件は離婚原因によって異なる
離婚に至ったことを原因として配偶者に対して慰謝料を請求できる条件は、離婚原因によって異なります。
民法では、離婚事由を以下のように定めています。しかし、離婚事由があるような場合であっても、不法行為が定める要件を満たさないと慰謝料は請求できません。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(引用)民法 | e-Gov法令検索
不倫・不貞行為
不倫・不貞行為が原因で離婚した場合は離婚慰謝料を請求できる条件を満たします。
この場合、不倫をした配偶者及び不倫相手の両方に対して慰謝料を請求できることになります。
DV・モラハラ
暴力等の物理的な行為(DV)があった場合だけでなく、暴言等の精神的な攻撃(モラハラ)があった場合にも慰謝料を請求することができます。
DV・モラハラの事例では、暴力・暴言があったことを証明する写真や録音等が証拠となります。また、暴力・暴言があった場合は外科や診療内科等に通院し、DV・モラハラで具体的な被害があったことを証拠化しておきましょう。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、夫婦の義務である同居、協力、扶助義務に違反する行為をいいます。
具体的には、
- 勝手に家を出て別居する
- 不倫相手と半同棲をして帰ってこない
- 収入がありながら生活費を渡さない
等のような場合です。
悪意の遺棄が認められる場合は他に不倫・不貞行為等の離婚事由があることも多いため、悪意の遺棄のみで慰謝料を請求する事案は多くはありません。
しかし、悪意の遺棄に該当する行為があれば、基本的に慰謝料を請求できる条件を満たすと考えられます。
セックスレス
セックスレスが原因で離婚した場合、セックスレスに至った経緯について片方の配偶者に責任がある場合には慰謝料を請求できます。
具体的には、誘いをかけたのに拒否をされたり、心無い言葉をなげかけられたりしたこと、セックスレスが長期間続いていること等が慰謝料請求できる条件となります。
性的不能の事案について
なお、夫が性的不能のためセックスレスである場合でも、慰謝料を請求できる可能性があります。
この場合、性的不能だけでなく、その改善意欲の欠如が慰謝料を請求できる条件と考えられます(東京地裁平成19年5月28日判決参照)。
借金や浪費の場合
例えば、東京地裁平成22年5月19日判決は、夫によるパチンコの浪費や育児の怠慢があったことを指摘し、このことで妻が受けた失望や怒りという精神的苦痛に対する慰謝料の支払義務を認めています。
もっとも、現実的には借金や浪費で離婚に至った場合、相手はお金を持っていないことが多いです。そのため、慰謝料請求できる条件を満たしても、実際に慰謝料を回収することは難しい場合が多いでしょう。
価値観や経済的感覚の違い
価値観や経済的感覚の違いから離婚に至った場合にも慰謝料を請求できる可能性があります。
価値観や経済感覚の違いについて、通常は夫婦のどちらか一方が責任を負うべきとは言えません。しかし、夫婦関係が破たんした経緯からいずれかの責任が大きいと判断されれば慰謝料を請求できることになります。
例えば、東京地裁平成15年3月10日判決は、実家・親族と夫婦のどちらを大事と考えるかの価値観や金銭感覚の違いから婚姻関係が破たんした事案において、妻が謝罪をしていたこと、夫の説明不足が妻の感情を害する結果となったこと等から夫に若干非があるとして慰謝料請求を認めました。
その他の離婚原因の場合
育児に協力しない
東京地裁平成15年10月7日判決は、以下の事案において離婚慰謝料の請求を認めました。
- 夫が勤務医で多忙な勤務でありながら育児には相当程度協力していた
- しかし、1歳と出生直後の子どもを保育する妻を十分に支えられなかった
- 婚姻生活の破たんは夫により多くの原因がある
義両親との折り合いが悪い
東京地裁平成19年11月7日判決は、
- 夫の母と妻のあつれきが生じたときに、夫が実母の言い分を信じた
- 夫は、妻の言い分を聞いて、誤解を解いたり妻をかばったりしなかった
- 夫は、夫の母と妻のあつれきに関わることを避けて連絡を取れない状況にした
- 子どもとも会おうとしなかった
等の事情から婚姻関係が破たんした原因が夫の対応にあるとし、慰謝料請求を認めました。
離婚慰謝料を請求できる条件について裁判所の考え方
裁判例の傾向によれば、法定の離婚事由がない場合においては、離婚に至った経緯を具体的に認定し、夫婦の片方が婚姻関係の破たんに責任が大きかった場合には慰謝料請求を認めています。したがって、婚姻関係が破たんした責任が相手方配偶者の方が大きいことが慰謝料請求できる条件と言えるでしょう。
慰謝料請求するための具体的な方法
慰謝料請求できる条件がある場合、次に問題になるのは具体的な慰謝料請求の方法です。
慰謝料請求の方法は、交渉・調停・訴訟の3つの方法があります。
交渉・話し合いによる慰謝料請求
最初は、交渉・話し合いによって慰謝料を請求することになります。
不倫相手に対して慰謝料請求する場合は、最初に内容証明郵便で請求書を送り、これに対する回答があれば交渉をスタートすることになります。
配偶者に対して離婚慰謝料を請求する場合は、離婚に関する様々な条件を話し合う中で慰謝料についても取り決めを行うことが一般的です。
調停による慰謝料請求
配偶者に対する離婚慰謝料については、通常、話し合いが決裂をした場合には離婚調停を申し立てることになります。
これに対し、不倫相手に対する慰謝料請求は、通常、調停の申立てを行わず、いきなり訴訟を起こすことになります。
調停の成立には合意が必要
調停で解決するためには当事者の合意が必要です。この点で、交渉・話し合いの延長線上とも言えます。
ただし、調停は裁判所において調停員という第三者を交えるため、裁判所の厳粛な雰囲気や調停員の説得等で当事者同士の交渉・話し合いよりは合意に達することが期待できます。
訴訟による慰謝料請求
不倫相手に対する慰謝料請求の交渉が決裂した場合や、そもそも慰謝料請求を無視された場合は慰謝料請求訴訟を起こすことになります。
また、配偶者との間で離婚調整がまとまらなかった場合にも、離婚請求訴訟を起こすことになります。
合意がなくても結論がでるのが訴訟
訴訟では、当事者の主張と証拠に基づいて裁判所が結論を決めることになります。
適切に訴訟手続きを行わないと自分が納得出来ない結論が出てしまうため、上手く主張と証拠を整理することが重要です。
慰謝料請求は弁護士に依頼するべきか?
慰謝料請求を弁護士に依頼した方が良いかご質問を受けることがあります。
この点について、場合を分けて簡単に説明します。
弁護士に依頼することを強くおすすめする場合
訴訟による慰謝料請求を行う場合は弁護士に依頼することを強くおすすめします。
坂尾陽弁護士
弁護士に依頼した方が良い場合
- 慰謝料請求できる条件があるか自分ではわからない場合
- 不倫相手に慰謝料請求を無視されてしまった場合
- トラブルに巻きこまれたくない場合
- 適切な慰謝料金額を勝ちとりたい場合
弁護士に依頼しなくても良い場合
- 無視されたら諦めるつもりで慰謝料請求する場合
- 慰謝料について大幅な譲歩をしても良い場合
- 弁護士費用をかけたくない場合
慰謝料請求できる条件がないのに慰謝料を請求された場合の対応方法
逆に、慰謝料を請求された側で、慰謝料請求できる条件がないと考えた場合の対応方法についても説明します。
慰謝料を請求された側に強い弁護士に相談する
慰謝料請求できる条件がない場合は、相手方に何かしらの回答をする前にまず弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、慰謝料請求できる条件がないと思い込んでいるだけで、実は慰謝料請求が認められることもあるからです。
したがって、慰謝料請求できる条件がないという自分の考えが正しいかをまず弁護士に確認しましょう。
誤って慰謝料請求できる条件がないと相手に伝えると、相手の神経を逆なでして無駄に感情的にさせてしまうリスクがあります。
相手を怒らせるだけでなく、慰謝料請求に不誠実な対応をしたということで慰謝料の増額事由としても考慮されかねません。
弁護士に相談せずに慰謝料請求できる条件がないと主張するのは止めましょう。
坂尾陽弁護士
慰謝料請求できる条件がないことを具体的に書面でまとめる。
慰謝料請求できる条件がないことが確認できたら、次はそのことを書面にまとめましょう。
書面でまとめることで、本当に慰謝料請求できる条件がないか相手は検討しやすくなります。
口頭で説明するだけだと上手く相手に伝わらず、慰謝料請求を維持されやすくなります。
慰謝料請求できる条件がないことの証拠を提示する
また、慰謝料請求できる条件がないことについての証拠があれば提示しましょう。
例えば、既婚者と知らなかったような場合は、独身だと嘘をつかれたLINEの画像等を証拠として送ることが考えられます。
NG:慰謝料請求を無視する
他方で、慰謝料請求できる条件がない場合でも、無視するのは絶対に止めましょう。
(参考)不倫の慰謝料請求は無視しても大丈夫? 知らないと損するリスクや無視するべき場合を徹底解説
たしかに慰謝料請求できる条件がなければ、最終的に慰謝料請求は認められません。しかし、無視してしまうと、慰謝料請求する側は不誠実な対応のために無視したのか、慰謝料請求できる条件がないという理由で無視したのか判断が出来ません。
慰謝料請求する側は被害者意識が強いことも多いため、無視すると相手を無意味に刺激するリスクがあります。大きなトラブルに発展する可能性もあるので無視は止めましょう。
その他の注意点や慰謝料を払わずに解決する方法については下記記事にまとめてありますので、是非、参考にしてみてください。
(参考)慰謝料を払わないで解決したい!不倫慰謝料の支払いを拒否する方法を解説
慰謝料請求できる条件があるかを適切に判断しましょう!
慰謝料を請求する側、される側のいずれにとっても、慰謝料請求できる条件があるかを適切に判断することが重要です。不倫・離婚の慰謝料について、不倫をされたり離婚したりしたら何となく慰謝料を請求できると思っている方も少なくありません。
しかし、不倫・離婚の慰謝料を請求できる条件は決まっています。慰謝料請求できる条件を知らないと損をする可能性があるので、この記事をきちんと理解しましょう。
この記事では、
- 不倫慰謝料・離婚慰謝料を請求できる条件
- そもそも慰謝料は民法709条に基づいて請求できる
- 不倫相手に慰謝料請求できる条件は5つある
- 離婚慰謝料は離婚原因毎に請求できるか決まる
- 慰謝料請求するための具体的な方法
- 逆に、慰謝料請求できる条件がないのに慰謝料請求されたときの対応
について解説しました。この記事を読めば、慰謝料請求できる条件についての必要な知識が得られるはずです。慰謝料請求できる条件を知りたい皆さまにとって、お役に立てましたら幸いです。
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